電子帳簿保存法について⑤

 今回は、「電子取引のデータ保存に係る要件」についてお知らせします。

 ○ 「電子取引」とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引です。

 ○ 令和3年度の税制改正により、令和4年1月1日以降に行われる電子取引データは電子保存が義務化となります。(令和4年度の税制改正大綱において、「令和5年12月31日まで経過措置を講じる。」と発表され、2年間の猶予期間が設けられました。『電子帳簿保存法について①』参照)

 ○ 電子取引の保存要件

   見読可能性:記録事項をディスプレイの画面に整然とした形式で明瞭な状態で速やかに確認できること

   検索機能:取引年月日・取引先・取引金額による検索(ダウンロード要件を満たせば要件不要)

 上記2項目以外に次の3項目のいずれかの要件を満たす必要があります。

   タイムスタンプ:取引先または自社でタイムスタンプを押す(『電子帳簿保存法について④』参照)

   真実性の確保:入力・訂正・削除の事実及び内容の確認ができること

   事務処理規程:訂正削除に関する事務処理規程を作成して運用