電子帳簿保存法について③

 今回は、「国税関係書類のスキャナ保存制度」についてお知らせします。

 〇 国税関係書類のスキャナ保存制度:取引先より紙で受領した国税関係書類(請求書・領収書・契約書など)をスキャニングして電子データとして保存することを認めた制度です。令和4年1月1日以降開始事業年度より3か月前の事前申請が不要となります。

 【国税関係書類のスキャナ保存制度要件】

 ・ 真実性の確保:記載事項の入力・訂正・削除の事実及び内容の確認ができること

 ・ タイムスタンプと入力期限:タイムスタンプ付与について、データの訂正・削除の事実及び内容を確認ができるシステム(訂正・削除ができないシステム)に保存し、その入力・訂正・削除した場合は、タイムスタンプは不要となります。また、入力期限について、書類受領後、速やか(概ね7営業日以内)に行うこと、作成から受領まで各事務処理に関する規定を定めている場合は、最長2カ月の業務サイクルが認められる

  ・ 相互関係性:スキャナデータと国税関係帳簿との相互関係性の確保

 ・ 関係書類の備付け:システムの関係書類(操作説明書)を備え付けること

 ・ 見読可能性:記録事項をディスプレイの画面に整然とした形式で明瞭な状態で速やかに確認できること

 ・ 検索機能:取引年月日・取引先・取引金額による検索について、取引日付・金額の範囲指定検索と二つ以上の記録項目を組み合わせた検索は、税務調査等で電子データの提示や提出の求めに応じることで要件不要となります

 ・ 解像度:解像度が200db以上、赤・緑及び青色の階調がそれぞれ256階調以上で読み取れるもの

 ・ 入力者の情報:国税関係書類に係る記録事項の入力を行う者又はその者を監督する者に関する情報が確認できること