経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、令和3年度の税制改正において、「電子帳簿保存法」の改正等が行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました。
今回は、「電子帳簿等保存に関する改正事項」についてお知らせします。
1 税務署長の事前承認制度が廃止されました
これまで、電子的に作成した国税関係帳簿を電磁的記録により保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担を軽減するため、事前承認は不要とされました。
2 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました。
一定の国税関係帳簿について優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、本措置の適用を受ける旨等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出している保存義務者について、その国税関係帳簿に記録された事項に関し申告漏れがあった場合には、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置が整備されました。(申告漏れについて、隠蔽し、又は仮装された事実がある場合には、本措置の適用はありません。)
3 最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能となりました。
正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って記録されるものに限られます。