電子帳簿保存法について①

 令和3年度の税制改正において電子帳簿保存法が改正され、令和4年1月1日以後、事業規模に係わらず企業・個人事業主を対象として、電子取引は電子による保存が義務化されましたが、令和4年度の税制改正大綱において、『令和5年12月31日まで(に行う電子取引で、制度の保存要件に従った電子保存ができない事についてやむを得ない事情があると税務署長が認める場合などは、保存要件にかかわらず保存できるようにする)経過措置を講じる。』と発表され、2年間の猶予期間が設けられました。

 「電子取引」とは、電子データで受け取った請求書や領収書等のことで、これらを電子保存するよう企業や個人事業者に義務付けるものです。